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金剛山剛友会 会則

金剛山剛友会 会則

第1条(名称)
1 本会は金剛山剛友会と称す。
2 本部を会長宅に置く。

第2条(目的)
本会は金剛山を中心としたダイヤモンドトレールとその山麓(以下ダイトレと略記)の登山ルートの研究と紹介、その他の山岳及び山岳活動について学習し、心身の鍛錬と豊かな人格の形成に努め会員相互の親睦を図ることを以てその目的とする。

第3条(活動内容)
前条の目的のため
1 例会を開催する。
2 会報「金剛山」を発行する。
3 功労者の表彰、必要に応じて感謝状、認定証を授与する。
4 その他理事会で必要と認める事項

第4条(入会)
1 入会のためにはダイトレで開催される例会に6回参加することを必要とする。
2 入会時に会章(ワッペンとバッジ)を受け取り、実費を支払う。

第5条(退会)
次の事由により会員の資格を失う。
1 届出によって退会する。
2 自然退会
1年間会の行事・活動に参加しない場合は退会したものとみなす。正当な理由があれば届出によって退会を猶予することができる。
3 除名
本会の名誉を傷つけた場合、会員としての義務に違反した場合、その他会則に反する行為があった場合、理事会は除名を決議することができる。

第6条(会議)
本会の会議を総会、臨時総会、理事会とする。
1 総会
(1)毎年12月にダイトレで開催する。但し、やむを得ない場合は理事会の決議により、ダイトレ以外で開催することができる。
(2)理事は総会において会計報告を行う。
(3)総会は理事の選出、会則の変更その他会の運営に必要な事項について決議を行う。
2 臨時総会
(1)会長の招集又は理事の1/2以上の請求により、臨時総会を開催することができる。
(2)臨時総会は理事の選出、会則の変更、その他運営に必要な事項について決議を行うことができる。
3 理事会
(1)会長の招集又は理事の1/2以上の請求により、理事会を開催する。
(2)理事会は例会を企画する。
(3)理事会は業務分担(役員)を選任する。
(4)理事会は、会則に定められていない事項及び運営に必要な決議を行う。

第7条(理事)
1 会員は自他を問わず、会員を理事に推薦することができる。
2 理事会は推薦された会員候補が適切と認めたときは総会の選任決議に付す。
3 理事は会長副会長を含め13名以内とする。
4 理事の任期は総会の日から翌年の総会までの1年とする。
5 理事の再任は可能とする。
6 会長は理事会にて選任する。
7 会長は副会長及び業務担当理事を指名することができる。

第8条(業務担当役員)
1 業務担当役員の任期は総会の日から翌年の総会までの1年とする。但し、任期が過ぎても、理事会の要請により後任が決まるまでその職務を行う。
2 業務担当役員は後任が決まったときは職務の引継ぎを行う。
3 業務担当役員の再任は可能とする。
4 理事会は第5条第3項の理由により業務担当役員を解任することができる。
5 職責
(1) 会長 会を代表し総理する。総会、臨時総会、理事会の議長を務める。
(2) 副会長 1または2名、会長を補佐し会長が会務を行なうことができない場合その代行をする。
(3) 名誉会長・顧問 理事会の諮問に応じる。
(4) 監査役 理事外の2名、財務全般にわたって監査し総会で監査事項を報告する。
(5) 会計 金銭の出納の管理をする。帳簿を作成し、監査役、理事会、総会に決算報告をする。
(6) 書記 会議の決議事項を記録する。
(7) 会報発行係 会報の発行を行う。
(8) 例会参加統計係 例会参加者を記録する。
(9) 備品管理係 金銭以外の資産を管理する。
(10) 事故対策係 事故を未然に防止するための方法、事故発生後の救助活動、事故の事後処理を円滑に行うための方法、以上を研究し指導する。
(11) 登山技術指導係 登山のために必要な技術を指導し安全登山のための啓蒙をする。
(12) 府岳連担当 府岳連の活動に参加し、連絡の必要があれば理事会に報告したり、会報で発表する。
(13) 広報担当 ホームページを活用して広報活動を行う。若干名。

第9条(例会)
1 リーダー
(1)例会の責任者である。
(2)やむを得ず当日参加できない場合又例会途中での不測の事態に備えて、事前にサブリーダーを選任することができる。
(3)例会を安全かつスムースに進めるため、当日安全係を指名することができる。
(4)例会終了後直ちに参加者名を例会参加統計係に報告する。
(5)例会報告文を会報発行係に届ける。
2 参加者はリーダーの指示に従って行動する。
3 下見 例会の下見も、会の管理下にあるものとし、事前に本部に届出をする。
4 岩トレ・沢登り リーダーは会員以外の者であっても参加を許容することができる。

第10条(会計年度)
会計年度の始期は12月1日、終期は翌年11月30日とする。

第11条(運営維持)
会報の売上、厚志収入等でまかなえる間は、年会費は集めない。

第12条(会則の変更・会の解散)
会則の変更及び会の解散又は新しい組織作りのための発展的解消、残余財産の分配については総会に出席した会員の2/3以上の同意によって決議する。

第13条(総会の議題)
総会で審議される議案は、会報に発表されて1ヶ月を経過するか、2ヶ月間の全ての例会で発表されることを必要とする。

第14条(キャンセル料の徴収)
バス等の交通機関を利用した例会、総会・新年会における懇親会、餅つき、バーベキュー大会など、参加予定者の人数を前提にして実際費用が発生する場合において、参加予定者が参加を取り消した場合にはキャンセル料を徴収することができる。
具体的なキャンセル料の額は、その都度、会報にて、当該例会等に案内にて告知するものとする。

昭和54年08月19日発効
平成16年12月12日最終変更
令和3年12月12日改正(条文を項・号に細分化及び条文一部追加)
令和4年12月11日 第14条新設

 

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